在宅サービスの種類

サービスの内容

 

 

 

 










 

 

 

 

訪問介護

居宅で介護福祉士等から受ける入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活の世話

訪問入浴介護

居宅で浴槽を提供されて受ける入浴の介護居宅で看護婦等から受ける療養上の世話と診療の補助

訪問リハビリテーション

居宅で日常生活の自立を助けるための理学療法・作業療法等のリハビリテーション

居宅療養管理指導

病院・診療所・薬局の医師・歯科医師・薬剤師等から受ける療養上の管理と指導

通所介護(ディサービス)

老人ディサービスセンター等の施設に通って受ける入浴・食事の提供(これに伴う介護を含む)その他の日常生活上の世話と機能訓練

通所リハビリテーション

介護老人保健施設、病院・診療上で受ける入浴・排泄・食事等の介護の他の日常生活上の世話と機能訓練

短期入所生活介護

(ショートステイ)

特別養護老人ホーム等の施設や老人短期入所施設への短期入所で受ける入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話

短期入所療養介護
(ショートステイ)

介護老人保健施設・介護療養型医療施設等への短期入所で受ける看護、医療的管理下の介護と機能訓練等の必要な医療と日常生活上の世話

痴呆対応型共同生活介護
(痴呆性老人のグループホーム)

比較的安定した状態にある痴呆の要介護者が共同生活を営む住居で受ける入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練

特定施設入所者生活介護
(有料老人ホーム等)

有料老人ホーム等に入所する要介護者が、サービス内容・担当者等を定めた計画により施設で受ける入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活上の世話と機能訓練、療養上の世話

福祉用具貸与

日常生活上の便宜を図る用具や機能訓練のための用具で日常生活上の自立を助けるためのもの(厚生労働大臣が定めるものの貸与)

福祉用具購入費

福祉用具のうち、貸与になじまない入浴や排泄のための用具(厚生労働大臣が定めるもの)の購入費の支給

住宅改修費

手すりの取り付け等の小規模の一定種類(厚生労働大臣の定めるもの)の購入費の支給

サービス計画費

在宅サービス等を適切に利用できるように心身の状況・環境・本人や家族の希望等を受け利用するサービスの種類・内容等の計画を作成し、サービスの提供・確保のための事業者等と連絡調整等を行うとともに、介護保険施設への入所が必要な場合は施設への紹介を行う。


施設サービス種類

  要介護1以上の認定を受けている方が対象。

介護福祉施設サービス
(特別養護老人ホーム)

要介護者に対し、施設サービス計画に基づき入浴・排泄・食事等の介護その他の日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話を行う

介護老人保健施設サービス
(老人保健施設)

要介護者に対し、施設サービス計画に基づき看護、医学的管理の下での介護、機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う

介護療養施設サービス
(療養型病床群等)

療養型病床群を持つ病院・診療所の介護保険適用部分に入院する要介護者に対し、施設サービス計画に基づき療養上の管理、看護、医学的管理の下での介護その他の世話、機能訓練その他必要な医療を行う

福祉用具の貸与と購入・住宅改修

福祉用具の貸与

車いすや特殊寝台など厚生労働大臣が定める福祉用具を貸与します。
貸与料の1割を自己負担します。

<対象となる福祉用具>

(1)

車いす

(2)

車いすの付属品(クッションや電動補助装置等、車いすと一体的に使用されるものに限る)

(3)

特殊寝台(サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なもので、背部又は脚部の傾斜角度が調節できる機能もしくは床板の高さが無段階に調整できる機能を有するもの)

(4)

特殊寝台の付属品(マットレスやサイドレールなど特殊寝台と一体的に使用されるもの)

(5)

褥創予防用具(送風装置又は空気圧調整機能を備えた空気マットもしくは水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用マットに限る)

(6)

体位変換器(体位の保持のみを目的とするものを除く)

(7)

手すり(取り付けに際し工事を伴わないもの)

(8)

スロープ(段差解消のものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの)

(9)

歩行器

(10)

松葉杖やクラッチなどの歩行補助杖

(11)

痴呆性老人徘徊感知器(痴呆性老人が屋外へ出ようとしたときにセンサーで感知して、家族等へ通報するもの)

(12)

移動用リフト(つり具の部分を除く)

福祉用具購入費の支給

腰掛便座や入浴補助用具等、厚生労働大臣が定める福祉用具の購入費を限度額(1年間につき10万円)の範囲内で支給します。
購入費の1割を利用料として自己負担します。いったん全額利用者が支払った後に9割を町に請求するようになります(償還払い)

<対象となる福祉用具>

(1)

腰掛け便座

(2)

特殊尿器

(3)

入浴補助用具(入浴用いすや手すり、浴室内すのこなど)

(4)

簡易浴槽

(5)

移動用リフトのつり具

住宅改修費の支給

段差を解消したり、廊下や階段に手すりを取り付ける等、工事を伴う小規模な改修に対して限度額(20万円限度額)内で費用を支給します。
住宅改修の工事が完了後いったん全額を利用者の方で支払っていただき、後に9割を町に請求するようになります。(償還払い)
着工前に必ずケアマネージャーに相談し、工事に見積り等の検討をして下さい。

<対象となる改修>

(1)

手すりの取り付け

(2)

床の段差の解消(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等)

(3)

滑り防止、移動の円滑化等のための床材の変更

(4)

引き戸等への扉の取り換え

(5)

和式便器から洋式便器等への取り替え(既設の洋式便器に暖房便座、洗浄機能を加えることは含みません)

(6)

(1)から(5)の工事に付帯して必要となる住宅改修

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